台風をはじめとする自然災害での屋根の被害を、火災保険で直せるかもしれないということを
ご存知ですか?
火災保険はその名前から、火災が発生したときの保険だと思っている方が非常に多いのですが じつは屋根工事やお住まいの補修に使えるのです。
火災保険の契約書をご確認ください。
「自然災害により建物に被害を受けた場合、その修繕費用を補助してくれる特約」
この記載があれば対象となります。
ご契約が該当しているという方は、ぜひお手元に契約内容の資料をご用意しながらお読みください。
被害が対象となるのは、火災、落雷、爆発破裂、風災、ひょう災、雪災、水災などです。
これらによって被害を受けた場合、元の状態に復旧するための費用を保険会社が負担し 自己負担なし もしくは一部負担で屋根の修理が行えるのです。
近年では、台風の規模がどんどん大きくなりその被害も拡大していて、暴風による被害がたびたび取り沙汰されますが 実は風災だけに限らず雹災や雪災でも外装の被害は起こります。
◆ 被害箇所の事例
・台風による軒てんの剥がれ
・台風で飛ばされた棟板金
・強風によるアンテナの倒壊
・落雪による雨樋の変形や破損
・雪の重みによるベランダの破壊
・降雹による棟板金の凹み
・降雹による雨樋の穴
・降雹による雨戸戸袋の凹み
・降雹によるベランダ屋根波板の割れ
この事例からもわかりますが屋根工事はもちろんですが、軒天、雨樋、雨戸戸袋、アンテナなども建物被害として保険対象となります。
カーポートの屋根なども含め、住宅に付帯している付属物として火災保険が適用されるのです。
◆申請の手順は以下のようになります。
①保険会社に連絡 自然災害によっての破損がある旨を伝える
↓
②添付書類に必要な修理のための見積もりを屋根業者に依頼
↓
③保険会社からの書類 「保険金申請書」「事故状況説明書」の記入
↓
④上記2点に見積書を添え保険会社へ送付
↓
⑤保険申請の承認
↓
⑥工事の打ち合わせ
記入の方法がわからないというときには、点検に伺った際にお尋ねいただければ
ご記入のアドバイスを承りますので、ご遠慮なくお申し付けください。
火災保険が適用されて工事ができるのは、元の状態に復旧するために自己負担なしもしくは一部負担で修理が可能ということで、お住まいをよりよくすることには使えません。
つまり経年劣化による不具合は保険適用外となるということと、一部の損害保険では20万円以上の被害に対して保険がおりるという取り決めがある場合があります。
契約書の内容を確認のうえ、ご検討ください。
もう一つの注意点として、自然災害における家屋や家財の被害に関してはほぼ保険対象と考えて良いと思いますが 保険申請の期間は「3年」と決まっているということです。
この3年を超えてしまうと保険法第95条により、保険の請求権は時効となってしまい申請することができなくなってしまいます。
火災保険にせっかくご加入されているのであれば、自然災害による損害保証には欠かせません。
自然災害で被害にあった際には、適切な期間にその被害に対し復旧工事をしっかり提案できる業者選びが最も大切です。
火災保険を利用した実績が多い業者は、火災保険を最大限に利用しお客様の負担を軽減することができます。
街の屋根やさん所沢店で実施しているお住まいの点検では、外壁や屋根だけに限らず 付帯部の雨樋や雨戸戸袋のようなところまで 無料で調査させていただきます。
気になる点やお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
火災保険についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
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