火災保険は、その名からお金が出るのは「火事」のときだけと思っていませんか?
意外なことに、台風や落雷 ガス漏れなどによる爆発 強風や雹 雪崩とこれらの自然災害で 屋根が損傷を受けた場合に火災保険が適用されることがあるのです。
ご加入の火災保険に、特約補償がセットされているかを確認して見てください。
例えば台風で屋根の一部が壊れてしまった事故が「風災」です。
床下浸水、洪水 豪雨が原因の土砂崩れなどは「水災」と言います。
そのような特約がついていたら、自己負担なしもしくは一部負担で屋根の補修が行えます。
屋根だけに限らず、軒天や雨樋 アンテナの倒壊なども補償対象に含まれます。
保険会社や保険商品によって若干の違いはありますが、火災保険はじつに幅広い補償範囲を持っています。
果たして補償対象となるのかどうか
保険金が支払われる可能性が高い、自然災害とはどんなものをいうのでしょうか?
● 台風で瓦が崩落した
● 強風で屋根の棟板金が剥がれてしまった アンテナの倒壊
● 強風での軒天の剥がれ
● 降雹で金属屋根に凹みが多数できてしまった
● 雹が塩ビ製の雨樋を貫通して 穴が空いてしまった
● 雪の重みで雨樋が曲がってしまった
これはあくまでも一例ですが、火災保険で修理費用をカバーできるケースとして覚えて置いて 万が一に備え賢く活用できるようにしておくことをお勧めします。
火災保険は自動車保険などと違い、火災保険を使用しても以降の保険料が上がったりしないこも大きなポイントです。
補償対象は自然災害の場合が条件となります。
● 古い家の老朽化が原因
● 復旧工事の際に屋根材のグレードアップ
このような場合は、対象外です。
元の状態に戻す、被害箇所の現状復旧することが目的の費用と考えるからです。
とはいえ、屋根というのは普段 目の届かない高い場所であるがゆえに どうしても被害に気づくのが遅くなりがちです。
そのため申請は、3年前まで遡ることができるようになっています。
これは、3年を超えてしまうと申請ができないということですので注意が必要です。
では、いったい
Q. どこまで直せるのか?
Q 金額は、どのくらい出るのか?
と 不安になりますよね。
街の屋根屋さんでは、ご依頼いただいた際のお約束として
・細かいところまでチェックし不具合を見逃さない。
・保険会社による鑑定には、経験豊富なスタッフが立ち会いサポートします。
点検の様子はすべて写真で撮影し お見積書と一緒に保険会社へご提出させていただいております。
自然相手の被害は予測ができません。被災しないことにこしたことはありませんが 万が一に備え知識を持って いつでも街の屋根屋さんにご相談いただきたいと思います。
無料点検の詳しい内容は こちらへ
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